2013年8月31日土曜日

「見切り販売」問題でセブンイレブンに賠償命令

セブンイレブンから販売期限の迫った食品を値引きする「見切り販売」を妨害されたとして、フランチャイズ店主4人が同社に約1億4000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決があった。
東京高裁は8月30日、「加盟店の合理的な経営判断の機会を失わせた」としてセブンイレブンに約1100万円の支払いを命じた。

「見切り販売」については、公正取引委員会が2009年6月に独占禁止法違反(優越的地位の乱用)でセブンイレブンに排除措置命令を出したため、現在では「見切り販売」は行われている。

裁判では、セブンイレブン本部からフランチャイズ店への妨害があったかどうかもポイントとなっている。
「見切り販売したら店は続けられない」などと言われて取りやめを余儀なくされたことが、強制的な妨害があったと認定された。

セブンイレブンは上告する模様。

公正取引委員会の排除措置命令や、裁判でフランチャイズ店側の主張が認められたのは妥当と思う。
しかし、コンビニ業界の利益全体に関わる問題なだけに、将来的にフランチャイズ店側にとって「見切り販売」をすることがメリットになるかどうかは微妙だ。

ゲーム理論で考えれば、自分だけ利得を得ようとした場合、全体最適化は失われる恐れがある。
コンビニ業界全体の価格破壊から地盤沈下につながる恐れもあるだろう。

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